税務法規集

相続税法基本通達 44-3(法第44条第1項に規定する延納申請期限の延長)

正式名称
相続税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

申請期限準用規定延納申請

要約

相続税の延納申請期限における通則法第11条の適用および不服申立ての範囲

適用条件
相続税の延納申請期限の判断に適用。
備考
通則法第11条および法施行令第25条の2第4項を参照。

相続税法基本通達 44-3(法第44条第1項に規定する延納申請期限の延長)の条文本文

(法第44条第1項に規定する延納申請期限の延長)

44-3 法第44条第1項に規定する延納申請期限については、通則法第11条の規定の適用があることに留意する。
 また、法施行令第25条の2第4項により読み替える「第39条第22項第2号に規定する政令で定める期間」における法施行令第16条の2第1項第2号の「不服申立て」とは、法第44条第1項に規定する延納申請期限までに行われた不服申立てに限られるのであるから留意する。

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