(相続開始の時における同族理事の数の意義)
66の2―2 法第66条の2第1項の「その時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数」は、被相続人に係る相続開始直後の同条第2項第2号に規定する同族理事(以下66の2-4までにおいて「同族理事」という。)の数によることに留意する。(平30課資2-9追加)
(注) 当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者が次の(1)又は(2)に掲げる者に該当するときは、その死亡した者の数は、同族理事の数に加算することに留意する。
(1) その死亡の直前において当該特定一般社団法人等の同族理事である者
(2) 当該特定一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者であって当該被相続人と法施行令第34条第3項に規定する特殊の関係のあるもの