(相続開始前5年以内における同族理事の数の理事の総数に占める割合の判定)
66の2―3 法第66条の2第2項第3号ロの割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上であるかどうかの判定については、次によることに留意する。(平30課資2-9追加)
(1) 理事である期間は、同項第1号に規定する一般社団法人等(以下66の2-4及び66の2-8において「一般社団法人等」という。)の理事が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第63条(選任)(同法第177条(一般社団法人に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に基づき選任された日からその退任の日又は解任の日までの期間による。
(2) 被相続人の相続の開始前5年以内の各時における同項第3号ロの割合の計算は、当該各時において当該被相続人に係る同族理事に該当する理事の数及び当該各時の理事の総数に基づき行う。
(注) 法施行令第34条第6項に規定する被合併法人同族理事(以下66の2-4において「被合併法人同族理事」という。)の数についても同様であることに留意する。