税務法規集

国際観光旅客税法 第11条(国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあった場合の申請等の効力)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請請求届出納付指定納税地指定取消し

要約

納税地の指定処分の取消しがあった場合における申請や納付等の効力の維持

適用条件
国内事業者の納税地指定処分の取消しがあった場合
備考
国外事業者への準用規定あり(第13条2項)

国際観光旅客税法 第11条(国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあった場合の申請等の効力)の条文本文

(国内事業者の納税地指定の処分の取消しがあった場合の申請等の効力)

第十一条 再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る国内事業者の納税地としてその国際観光旅客税に関してされた申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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