税務法規集

国際観光旅客税法 第13条(国外事業者の納税地)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認準用規定読替規定国外事業者納税地

要約

国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地

適用条件
国外事業者が特別徴収を行う場合
備考
税関長の承認による納税地の変更および第10条・第11条の準用あり

国際観光旅客税法 第13条(国外事業者の納税地)の条文本文

(国外事業者の納税地)

第十三条 国外事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国際旅客運送事業に係る国際観光旅客等が本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けたときは、その承認を受けた場所とする。

 第十条及び第十一条の規定は、国外事業者について準用する。この場合において、第十条第一項中「前三条」とあるのは「第十三条第一項」と、「国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)」とあるのは「税関長」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「国税局長」とあり、及び第十一条中「国税庁長官、国税局長又は税務署長」とあるのは「税関長」と読み替えるものとする。

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