第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。
二 第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者
三 第二十一条第一項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国際観光旅客税の不徴収・不納付又は帳簿不記載等に対する1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。 ⬅ 更新
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