税務法規集

国際観光旅客税法 第25条

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則帳簿隠匿

要約

国際観光旅客税の不徴収・不納付又は帳簿不記載等に対する1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金

適用条件
徴収義務者、納付義務者又は帳簿の記載・保存に関する違反者
備考
第1号該当者が前条の規定にも該当するに至ったときは前条の例による

国際観光旅客税法 第25条の条文本文

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。

 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により徴収すべき国際観光旅客税を徴収しなかった者

 第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税を納付しなかった者

 第二十一条第一項の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第25条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。

更新 

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第一号の規定に該当する者が同号に規定する国際観光旅客税について前条の規定に該当するに至ったときは、同条の例による。

 更新

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