税務法規集

国際観光旅客税法 第9条(法人である国内事業者の納税地)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準納税地

要約

法人である国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地

適用条件
法人である国内事業者が対象

国際観光旅客税法 第9条(法人である国内事業者の納税地)の条文本文

(法人である国内事業者の納税地)

第九条 法人である国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地は、その国内事業者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

 国内に本店又は主たる事務所を有する法人次号において「内国法人」という。)である場合 その本店又は主たる事務所の所在地

 内国法人以外の法人であって国内に事務所等を有するものである場合 その事務所等の所在地(その事務所等が二以上ある場合には、主たるものの所在地)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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