(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 内国法人 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人をいう。
二 外国法人 法人税法第二条第四号に規定する外国法人をいう。
三 人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
四 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
五 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
六 通算親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。
七 通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。
八 通算法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。
九 通算完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。
十 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
十一 恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。
十二の二 対象会計年度 法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。
十三 法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。
十四 地方法人税中間申告書 第十六条第一項の規定による申告書をいう。
十五 地方法人税確定申告書 第十九条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
十六 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
十七 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十八 中間納付額 第二十条第一項の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)をいう。
十九 更正 国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
二十 附帯税 国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
二十一 充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
二十二 還付加算金 国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。