第三十四条 正当な理由がなくて第十九条第一項若しくは第五項、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
地方法人税法 第34条
- 地方法人税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
罰則申告期限
要約
正当な理由なく申告書を期限までに提出しなかった場合の罰則
- 適用条件
- 第19条1項・5項、第24条の4第1項・3項、第24条の11第1項の申告書が対象
- 備考
- 情状による刑の免除あり。法人等の責任(第37条)あり。
地方法人税法 第34条の条文本文
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改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)履歴収録基準日
- 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)更新第34条
- 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)更新第34条
現行
- 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)更新第34条
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)6月1日 施行 |
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第三十四条 正当な理由がなくて第十九条第一項若しくは第五項、第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一 更新 ⬅
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第三十四条 正当な理由がなくて第十九条第一項若しくは第五項又は第二十四条の四第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 ⬅ 更新
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