税務法規集

地方法人税法 第37条

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則準用規定両罰規定

要約

代表者や従業者の違反行為に対する行為者および法人等への両罰規定、ならびに一部違反行為の時効期間

適用条件
代表者、代理人、使用人その他の従業者が業務に関して違反行為をした場合
備考
第33条、第34条、前条(第36条)の違反行為が対象

地方法人税法 第37条の条文本文

第三十七条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第三十三条第一項若しくは第三項第三十四条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 前項の規定により第三十三条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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