第三十六条 第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書又は第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
地方法人税法 第36条
- 地方法人税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
罰則申告虚偽記載
要約
地方法人税の中間申告書等に偽りの記載をして提出した場合の罰則
- 適用条件
- 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で違反行為をした者が対象
地方法人税法 第36条の条文本文
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改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)履歴収録基準日
- 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)更新第36条
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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第三十六条 第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書又は第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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第三十六条 第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書又は第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ⬅ 更新
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