税務法規集

地方法人税法 第33条

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則脱税

要約

偽りや不正行為、または申告書の不提出により地方法人税を免れた場合等の罰則

適用条件
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で違反行為をした者が対象。
備考
免れた税額が一定額を超える場合の罰金加算規定あり。

地方法人税法 第33条の条文本文

第三十三条 偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額第十二条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額、第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法人税の額若しくは第二十四条の十一第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた地方法人税の額又は同項の還付を受けた地方法人税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた地方法人税の額又は還付を受けた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第一項に規定するもののほか、第十九条第一項若しくは第五項第二十四条の四第一項若しくは第三項又は第二十四条の十一第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額第十二条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額、第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法人税の額又は第二十四条の十一第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた地方法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地方法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項第3項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項第3項
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)6月1日 施行

第三十三条 偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額、第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額、同条第三項第二号に規定する地方法人税の額若しくは第二十四条の十一第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

第三十三条 偽りその他不正の行為により、第十九条第一項第二号に規定する地方法人税の額(第十二条の規定により控除をされる金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした地方法人税の額)、第十九条第五項第二号に規定する地方法人税の額若しくは第二十四条の四第一項第二号に規定する地方法人税の額につき地方法人税を免れ、又は第二十三条第一項の規定による地方法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第三十六条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第三十七条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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