税務法規集

地方法人税法施行規則 第8条(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

正式名称
地方法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義記載事項負債整理計画

要約

法令の規定によらない負債整理計画の決定等の範囲および請求時の記載事項

適用条件
法第29条第6項の請求を行う場合を含む
備考
施行令第16条第2項第3号および法第29条第6項の委任規定に基づく

地方法人税法施行規則 第8条(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)の条文本文

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第八条 地方法人税法施行令(以下「令」という。)第十六条第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

 行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

 法第二十九条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第二十九条第六項の請求をする同項の適用法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 法第二十九条第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第三十三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)12月11日 施行予定(令和八年財務省令第四十号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月11日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第八条 地方法人税法施行令(以下「令」という。)第十六条第二項第号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

更新 

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第八条 地方法人税法施行令(以下「令」という。)第十六条第二項第三号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 更新

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