税務法規集

地方法人税法施行令 第16条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲)

正式名称
地方法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付判定基準委任仮装経理過大申告

要約

仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲および適用事実

適用条件
仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う還付特例を適用する場合
備考
第2項第3号の詳細は財務省令で定める。

地方法人税法施行令 第16条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲)の条文本文

(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う還付特例対象地方法人税額等の範囲)

第十六条 法第二十九条第一項に規定する政令で定める金額は、当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税の額のうち内国法人が提出した地方法人税確定申告書に記載された法第十九条第一項第二号に掲げる金額として納付されたものとする。

 法第二十九条第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

 特別清算開始の決定があったこと。

 法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実

 法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして財務省令で定めるものがあったこと前号に掲げるものを除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年政令第二百九号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)12月11日 施行予定(令和八年政令第九十五号)
    更新
    第2項第1号
    新設
    第2項第3号
    繰下げ+更新
    第2項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月11日 施行予定
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

一 特別清算開始の命令決定があったこと。

更新 

一 特別清算開始の決定があったこと。

 更新

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