税務法規集

地方法人税法施行令 第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)

正式名称
地方法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定法人課税信託受託法人

要約

法人課税信託の受託者等に対する法人税法施行令の準用および適用範囲の限定

適用条件
法人課税信託の受託者等に適用する場合
備考
法人税法施行令第14条の6および法人税法第4条の3を準用・参照

地方法人税法施行令 第2条(法人課税信託の受託者等に関する通則)の条文本文

(法人課税信託の受託者等に関する通則)

第二条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第三条第二項の規定を適用する場合について準用する。

 受託法人法第三条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人をいう。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、法第十九条の三第二項及び第二十四条の五第二項中「次に」とあるのは、「第三条第三項において準用する法人税法第四条の三に規定する受託法人以外の法人のうち次に」とする。

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