税務法規集

地方法人税法 第3条(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲みなし規定準用規定法人課税信託

要約

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者を法人とみなして本法を適用

適用条件
人格のない社団等、法人課税信託の受託者である個人・法人が対象
備考
一部の条文(第19条の3、第24条の5、第24条の12、第7章等)は適用除外

地方法人税法 第3条(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)の条文本文

(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

第三条 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律第十九条の三第二十四条の五第二十四条の十二及び第七章を除く。)の規定を適用する。

 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第四条の二第一項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律次条第八条及び第七章を除く。)の規定を適用する。

 法人税法第四条の二第二項第四条の三及び第四条の四の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

第三条 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第十九条の三、第二十四条の五、第二十四条の十二及び第章を除く。)の規定を適用する。

更新 

(法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)

第三条 人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、法人とみなして、この法律(第十九条の三、第二十四条の五及び第六章を除く。)の規定を適用する。

 更新

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