税務法規集

地方法人税法施行令 第6条(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)

正式名称
地方法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限申告みなし規定通算法人災害等

要約

災害等による通算法人の申告書提出期限の延長みなし規定

適用条件
国税通則法に基づき通算法人の提出期限が延長された場合
備考
指定期日が本来の提出期限前である場合は除外

地方法人税法施行令 第6条(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)の条文本文

(通算法人の災害等による申告書の提出期限の延長)

第六条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定により通算法人の法第十六条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項から第三項までの規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第十六条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る同項に規定する六月経過日の前日に終了する当該他の通算法人の同項第一号に規定する中間期間に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。

 国税通則法第十一条の規定により通算法人の法第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、他の通算法人についても、その延長された申告書に係る国税通則法施行令第三条第一項から第三項までの規定により指定された期日まで、国税通則法第十一条の規定により法第十九条第一項の規定による申告書(その延長された申告書に係る課税事業年度終了の日に終了する当該他の通算法人の課税事業年度に係るものに限る。以下この項において同じ。)の提出期限が延長されたものとみなす。ただし、当該指定された期日が当該他の通算法人の同条第一項の規定による申告書の提出期限前の日である場合は、この限りでない。

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