税務法規集

地方税法施行令 第6条の2の4(繰上徴収の告知の手続)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知記載事項繰上徴収

要約

繰上徴収の告知手続および告知文書の記載事項

備考
既に納付告知済の場合等の例外あり

地方税法施行令 第6条の2の4(繰上徴収の告知の手続)の条文本文

(繰上徴収の告知の手続)

第六条の二の四 法第十三条の二第三項の規定による告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    繰下げ
    第6条の2の4
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(繰上徴収の告知の手続)

第六条の二の四 法第十三条の二第三項の規定による告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。

第6条の2の3から繰下げ 

(繰上徴収の告知の手続)

第六条の二の三 法第十三条の二第三項の規定による告知は、同条第一項の規定により繰上徴収をする旨を法第十三条第一項の文書に記載してしなければならない。ただし、すでに納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、納期限を変更する旨を記載した文書でしなければならない。

 第6条の2の4へ繰下げ

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