税務法規集

地方税法 第13条(納付又は納入の告知)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務通知記載事項納付告知

要約

地方団体の長による徴収金および滞納処分費の納付又は納入の告知義務

備考
滞納処分費の告知手続は政令に委任

地方税法 第13条(納付又は納入の告知)の条文本文

(納付又は納入の告知)

第十三条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。

 地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)が完納された場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押さえようとするときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納付の告知をしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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