税務法規集

地方税法 第747条の10(機構指定納付受託者の納付又は納入)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務報告通知みなし規定機構指定納付受託者特定徴収金

要約

機構指定納付受託者による特定徴収金の納付・納入および報告義務と納付みなし規定

適用条件
機構指定納付受託者が特定徴収金の納付・納入の委託を受けた場合に適用
備考
報告の手続等は総務省令に委任

地方税法 第747条の10(機構指定納付受託者の納付又は納入)の条文本文

(機構指定納付受託者の納付又は納入)

第七百四十七条の十 機構指定納付受託者は、第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、機構が指定する日までに当該委託を受けた特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければならない。

 機構指定納付受託者は、第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を機構に報告しなければならない。

 機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該報告に係る事項を当該報告に係る特定徴収金を納付し、又は納入すべき地方団体に通知しなければならない。

 第一項の場合において、当該機構指定納付受託者が同項の指定する日までに当該特定徴収金を機構に納付し、又は納入したときは、当該委託を受けた日に当該特定徴収金の納付又は納入がされたものとみなす。

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