(軽油引取税に係る故意不申告の罪)
第百四十四条の十九 正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
軽油引取税の申告書を正当な理由なく期限までに提出しなかった場合の罰則
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)1月1日 施行 |
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(軽油引取税に係る故意不申告の罪)第百四十四条の十九 正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 更新 ⬅
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(軽油引取税に係る故意不申告の罪)第百四十四条の十九 正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 ⬅ 更新
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