税務法規集

地方税法 第144条の20(軽油引取税の保全担保)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保義務準用規定軽油引取税

要約

軽油引取税の徴収金保全のための担保提供命令

適用条件
徴収金の保全のため必要があると認めるとき
備考
金額及び期間は政令で定める

地方税法 第144条の20(軽油引取税の保全担保)の条文本文

(軽油引取税の保全担保)

第百四十四条の二十 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。

 第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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