税務法規集

地方税法 第144条の18(軽油引取税の申告納付の手続)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納付期限様式軽油引取税

要約

軽油引取税を申告納付すべき納税者の申告期限および提出先

適用条件
第144条の13ただし書の規定により申告納付すべき納税者が対象
備考
申告書の様式は総務省令に委任

地方税法 第144条の18(軽油引取税の申告納付の手続)の条文本文

(軽油引取税の申告納付の手続)

第百四十四条の十八 第百四十四条の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。

 第百四十四条の二第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。

 第百四十四条の二第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。

 第百四十四条の二第五項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。

 第百四十四条の二第六項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。

 第百四十四条の三第一項第一号第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。

 第百四十四条の三第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事に提出すること。

 第百四十四条の三第一項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。

 前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。

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