税務法規集

地方税法施行令 第44条の2(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存留置き

要約

自動車税の調査で留め置いた物件の交付書面作成、返還及び管理義務

適用条件
自動車税に関する調査において物件を留め置く場合
備考
法第149条第4項に基づく留置きが前提

地方税法施行令 第44条の2(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)の条文本文

(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十四条の二 道府県の徴税吏員は、法第百四十九条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

 道府県の徴税吏員は、法第百四十九条第四項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

 道府県の徴税吏員は、法第百四十九条第四項の規定により留め置いた物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    廃止
    第44条の2
    繰上げ+更新
    第1項第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十四条の二 道府県の徴税吏員は、法第百条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

第44条の4から繰上げ+更新 

(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)

第四十四条の四 道府県の徴税吏員は、法第百五十一条第四項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

 第44条の2へ繰上げ+更新

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