税務法規集

地方税法 第14条の12の2(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準徴収企業価値担保権

要約

法定納期限等前に設定された企業価値担保権に対する地方団体の徴収金の優先順位および限度額

適用条件
法定納期限等以前に企業価値担保権が設定されている場合
備考
他債権者の権利を害する場合の除外規定あり

地方税法 第14条の12の2(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)の条文本文

(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)

第十四条の十二の二 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に企業価値担保権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その企業価値担保権により担保される債権に次いで徴収する。

 前項の規定に基づき地方団体の徴収金に先立つ企業価値担保権により担保される事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第四項に規定する特定被担保債権の元本の金額は、その企業価値担保権者がその地方団体の徴収金に係る差押え又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。

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