税務法規集

地方税法 第14条の13(不動産保存の先取特権等の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収例外要件先取特権優先順位

要約

不動産保存等の特定の先取特権が地方団体の徴収金に優先すること

適用条件
納税者又は特別徴収義務者の財産上に特定の先取特権がある場合
備考
第2項において、一部の先取特権は強制換価手続での証明を要する。

地方税法 第14条の13(不動産保存の先取特権等の優先)の条文本文

(不動産保存の先取特権等の優先)

第十四条の十三 次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

 不動産保存の先取特権

 不動産工事の先取特権

 立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項の先取特権

 商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百二条若しくは第八百四十二条の先取特権、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)第九十五条第一項の先取特権又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十五条第一項の先取特権

 地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権

 前項第三号から第五号までの規定同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものに係る部分を除く。)は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

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