税務法規集

地方税法 第14条の15(留置権の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分判定基準留置権優先順位

要約

滞納処分による換価代金における留置権の優先順位

適用条件
留置権者が滞納処分の手続において留置権がある事実を証明した場合に適用
備考
質権、抵当権、先取特権等より優先して配当される

地方税法 第14条の15(留置権の優先)の条文本文

(留置権の優先)

第十四条の十五 留置権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権、先取特権又は第十四条の十七第一項に規定する担保のための仮登記により担保される債権に先立つて配当するものとする。

 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。

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