税務法規集

地方税法 第14条の14(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収先取特権

要約

法定納期限等以前にある不動産賃貸等の先取特権に次いで徴収する順位

適用条件
法定納期限等以前に先取特権がある場合、または当該財産を譲り受けた場合

地方税法 第14条の14(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)の条文本文

(法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

第十四条の十四 次に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権前条第一項第三号から第五号までに掲げる先取特権を除く。)

 不動産売買の先取特権

 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十二条又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第七条に規定する先取特権

 登記をした一般の先取特権

 前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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