税務法規集

地方税法 第14条の6(差押先着手による地方税の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分徴収交付要求優先順位

要約

差押先着手による地方税および国税の徴収優先順位

適用条件
地方税または国税の滞納処分による差押および交付要求がある場合
備考
第14条の2の費用は除外される

地方税法 第14条の6(差押先着手による地方税の優先)の条文本文

(差押先着手による地方税の優先)

第十四条の六 納税者又は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合において、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があつたときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収する。

 納税者又は特別徴収義務者の財産につき他の地方団体の徴収金又は国税の滞納処分による差押があつた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、当該交付要求に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該差押に係る地方団体の徴収金又は国税第十四条の二の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

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