税務法規集

地方税法 第14条の7(交付要求先着手による地方税の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収交付要求優先順位

要約

強制換価手続における地方税及び国税の交付要求先着手による優先順位

適用条件
破産手続を除く強制換価手続が行われた場合

地方税法 第14条の7(交付要求先着手による地方税の優先)の条文本文

(交付要求先着手による地方税の優先)

第十四条の七 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続(破産手続を除く。)が行われた場合において、地方団体の徴収金及び国税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に次いで徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

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