税務法規集

地方税法 第14条の4(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収判定基準優先徴収強制換価

要約

物件の換価代金における道府県たばこ税等の優先徴収

適用条件
物件の換価代金から徴収する場合
備考
第13条の3の徴収金が対象

地方税法 第14条の4(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)の条文本文

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)

第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで第十四条の十二の二第一項及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月25日 施行(令和六年法律第五十二号)
    更新
    第14条の4

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月25日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)

第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで、第十四条の十二の二第一項及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

更新 

(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)

第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。

 更新

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