(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)
第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで、第十四条の十二の二第一項及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
物件の換価代金における道府県たばこ税等の優先徴収
(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)
第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで、第十四条の十二の二第一項及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)5月25日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで、第十四条の十二の二第一項及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。 更新 ⬅
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(強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先)第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた売渡し又は引取り等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先立つて徴収する。 ⬅ 更新
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