(担保を徴した地方税の優先)
第十四条の八 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だつて徴収する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
担保を徴した地方税の換価代金における国税及び他の地方税に対する優先徴収
(担保を徴した地方税の優先)
第十四条の八 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だつて徴収する。
該当する裁決はありません。
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