税務法規集

地方税法 第14条の8(担保を徴した地方税の優先)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保徴収優先徴収

要約

担保を徴した地方税の換価代金における国税及び他の地方税に対する優先徴収

適用条件
地方団体の徴収金につき担保財産がある場合に適用

地方税法 第14条の8(担保を徴した地方税の優先)の条文本文

(担保を徴した地方税の優先)

第十四条の八 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だつて徴収する。

この条文を参照している裁決(0件)

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