税務法規集

地方税法 第158条(自動車税の徴収の方法)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収期限要件普通徴収証紙徴収

要約

自動車税の普通徴収および新規登録時の証紙徴収による徴収方法

適用条件
自動車税の徴収に適用。
備考
新規登録時の証紙徴収の詳細は第160条第1項の申告書等に関連。

地方税法 第158条(自動車税の徴収の方法)の条文本文

(自動車税の徴収の方法)

第百五十八条 自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

 自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

 道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録次項次条及び第百六十条第一項において「新規登録」という。)の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については、賦課期日後翌年二月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法によらなければならない。

 道府県は、前項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をしたときに、当該道府県が発行する証紙を第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書に貼らせることによりその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより証紙の額面金額に相当する金額を証紙代金収納計器で表示させることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。

 道府県は、前項の規定により納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該道府県の印で判明にこれを消さなければならない。

 第四項の証紙の取扱いに関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。

 第四項の申告書又は報告書の提出がなかつたことにより、第三項の規定により自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収することができない場合には、当該自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第1項第2項第3項第4項第5項第6項第7項

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