税務法規集

地方税法 第15条の5(職権による換価の猶予の要件等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件授権準用規定読替規定職権による換価の猶予

要約

地方団体の長による職権での換価の猶予の要件および期間

適用条件
滞納者が誠実な意思を有し、かつ事業継続・生活維持の困難または徴収上有利な場合に適用。
備考
猶予期間は1年が上限。第15条3項から5項を準用。

地方税法 第15条の5(職権による換価の猶予の要件等)の条文本文

(職権による換価の猶予の要件等)

第十五条の五 地方団体の長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その者が当該地方団体に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金(徴収の猶予又は第十五条の六第一項の規定による換価の猶予(以下この章において「申請による換価の猶予」という。)を受けているものを除く。)につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年を超えることができない。

 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。

 第十五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による換価の猶予(以下この章において「職権による換価の猶予」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第三項金額金額(その納付又は納入を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。)
ことができるものとする
第十五条第四項当該徴収の猶予を受けた者の申請に基づき、そのその
第十五条第五項ことができるものとする

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