税務法規集

地方税法 第42条(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付計算併せて納付按分

要約

個人の道府県民税に係る徴収金の市町村民税と併せた納付・納入および按分計算

適用条件
個人の道府県民税の納税義務者または特別徴収義務者が対象
備考
市町村民税の納付・納入の例に従う

地方税法 第42条(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)の条文本文

(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)

第四十二条 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又は納入しなければならない。

 個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつた場合には、その納付額又は納入額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を個人の道府県民税及び個人の市町村民税の額に按分した額に相当する個人の道府県民税又は個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入があつたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項
    廃止
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)

第四十二条 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。

更新 

(個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入等)

第四十二条 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これとあわせて納付し、又は納入しなければならない。

 更新

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