税務法規集

地方税法施行令 第6条の22の10(調書の記載事項)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項徴税吏員調書

要約

徴税吏員が作成する調書の記載事項

備考
法第二十二条の二十四各項に規定する調書が対象

地方税法施行令 第6条の22の10(調書の記載事項)の条文本文

(調書の記載事項)

第六条の二十二の十 当該徴税吏員は、法第二十二条の二十四各項に規定する調書に、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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