税務法規集

地方税法 第299条(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則準用規定市町村民税徴税吏員

要約

市町村民税の調査における検査拒否、物件提出拒否、虚偽答弁等の罰則

適用条件
市町村民税の賦課徴収に関する調査への非協力的な行為が対象。
備考
法人等の代表者や従業者が違反した場合の両罰規定を含む。

地方税法 第299条(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)の条文本文

(市町村民税に係る検査拒否等に関する罪)

第二百九十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第三百十七条の七第二項第三百二十四条第七項及び第八項第三百二十八条の十六第四項及び第五項第三百三十二条第四項並びに第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第三百十七条の七第二項第三百二十四条第七項第三百二十八条の十六第四項第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第3項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和九年(2027年)4月1日 施行予定(令和八年法律第五十一号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項及び第八項、第三百二十八条の十六第四項及び第五項、第三百三十二条第四項、第三百三十二条の二第二項並びに第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項、第三百三十二条の二第二項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

更新 

2 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(人格のない社団等を除く。以下この項において「その他の社団等」という。)を含む。以下この項、第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項及び第八項、第三百二十八条の十六第四項及び第五項、第三百三十二条第四項並びに第三百三十三条第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及びその他の社団等の代表者又は管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び第三百三十三条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 更新

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