税務法規集

地方税法 第314条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除還付配当割額株式等譲渡所得割額

要約

特定配当等の配当割額又は特定株式等譲渡所得の株式等譲渡所得割額の所得割額からの控除および還付

適用条件
確定申告書に記載した特定配当等または特定株式等譲渡所得がある場合
備考
還付の手続き等は政令に委任

地方税法 第314条の9(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)の条文本文

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第三百十四条の九 市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付しなければならない。この場合において、当該納税義務者の同項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税若しくは森林環境税又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金若しくは森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金(以下この項において「市町村徴収金」という。)があるときは、第十七条の二の二の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該還付をすべき市町村の長に対し、当該還付をすべき金額(市町村徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により市町村徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

 第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかつた金額を第一項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして、前項の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第三百十四条の九 市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項に規定する配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

更新 

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第三百十四条の九 市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項に規定する特定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について前章第一節第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第六款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 更新

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