税務法規集

地方税法 第321条の7の3(年金保険者による市町村長に対する通知)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務年金保険者

要約

年金保険者による65歳以上の年金受給者の氏名・年額等の市町村長への通知義務

適用条件
年度初日に65歳以上で老齢等年金給付を受けている者が対象
備考
通知事項の詳細は総務省令に委任

地方税法 第321条の7の3(年金保険者による市町村長に対する通知)の条文本文

(年金保険者による市町村長に対する通知)

第三百二十一条の七の三 当該年度の初日において年齢六十五歳以上の者であつて老齢等年金給付の支払を受けているものに対し当該老齢等年金給付の支払をする者(以下この条から第三百二十一条の七の十一までにおいて「年金保険者」という。)は、当該年度の初日の属する年の五月二十五日までに、当該年度の初日において当該老齢等年金給付の支払を受けている者の氏名、住所、性別、生年月日その他総務省令で定める事項、当該老齢等年金給付の種類及び年額並びに当該老齢等年金給付の支払を行う年金保険者の名称を、当該老齢等年金給付の支払を受けている者が当該年度の初日において住所を有する市町村の長に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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