税務法規集

地方税法施行規則 第9条の26(市町村と年金保険者との間における通知の方法)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知委任年金保険者特別徴収

要約

市町村と年金保険者間における通知の電子的な提供方法および通知事項

適用条件
公的年金等に係る所得の市町村民税特別徴収に関わる事務
備考
総務大臣が定める安全性・信頼性基準に従う必要がある

地方税法施行規則 第9条の26(市町村と年金保険者との間における通知の方法)の条文本文

(市町村と年金保険者との間における通知の方法)

第九条の二十六 法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者(当該年金保険者が政令第四十八条の九の十七第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)が、法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する規定により年金保険者が通知すべき事項を記録した次条第二十項に規定する記録用の媒体次項において「光ディスク等」という。)を機構に提供し、機構が、法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する規定により通知を受けるべき市町村長の使用に係る電子計算機に当該通知すべき事項を、機構の使用に係る電子計算機から入力して、当該市町村長に提供する方法により行うものとする。

 法第三百二十一条の七の十一第二項に規定する年金保険者に対して行う通知は、市町村長が、機構の使用に係る電子計算機に同項に規定する規定により通知すべき事項を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して、機構に提供し、機構が、当該通知すべき事項を記録した光ディスク等を年金保険者(当該年金保険者が政令第四十八条の九の十七第三項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)に提供する方法により行うものとする。

 第一項に定めるもののほか、年金保険者が公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し法令に規定する事務の実施のために必要となる通知を市町村長に対して行う場合には、第一項に規定する方法により行うことができる。

 前三項の規定による通知は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。

 法第三百二十一条の七の三に規定する総務省令で定める事項は、老齢等年金給付の支払を受けている者の個人番号とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第1項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    廃止
    第1項第2項第3項第4項第5項
    新設
    第1項第2項第3項第4項第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(市町村と年金保険者との間における通知の方法)

第九条の二十六 法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者(当該年金保険者が政令第四十八条の九の十七第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)が、法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する規定により年金保険者が通知すべき事項を記録した次条第二十項に規定する記録用の媒体(次項において「光ディスク等」という。)を機構に提供し、機構が、法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する規定により通知を受けるべき市町村長の使用に係る電子計算機に当該通知すべき事項を、機構の使用に係る電子計算機から入力して、当該市町村長に提供する方法により行うものとする。

新設 
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