税務法規集

地方税法 第321条の7の9(特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収通知例外特別徴収普通徴収

要約

特別徴収対象年金所得者が市町村区域外に転出した場合の徴収方法および通知手続

適用条件
特別徴収対象年金所得者が年度初日に市町村の区域内に住所を有しない場合など
備考
第1項は第321条の7の2の規定にかかわらず適用

地方税法 第321条の7の9(特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い)の条文本文

(特別徴収対象年金所得者が市町村の区域外に転出した場合の取扱い)

第三百二十一条の七の九 市町村は、特別徴収対象年金所得者が当該年度の初日において当該市町村の区域内に住所を有しない場合には、第三百二十一条の七の二の規定にかかわらず、当該特別徴収対象年金所得者の年金所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収しないものとする。

 前項の場合において、市町村は、同項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市町村民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から前条第一項の規定により特別徴収の方法によつて徴収された年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額を第三百二十条の納期のうち当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によつて徴収するものとする。

 市町村長は、当該年度の初日の属する年の末日までに前条第三項において読み替えて準用する第三百二十一条の七の五第一項の規定による特別徴収対象年金所得者又は年金保険者に対する通知を行つた場合において、当該特別徴収対象年金所得者が当該年の翌年の一月一日において当該市町村の区域内に住所を有しないときは、前条第一項の規定による当該特別徴収対象年金所得者に係る当該年度の翌年度分の年金所得に係る仮特別徴収税額の特別徴収の方法による徴収を行わない旨を当該特別徴収対象年金所得者又は当該年金保険者に通知しなければならない。

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