税務法規集

地方税法 第328条の2(分離課税に係る所得割の課税標準)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算退職所得割

要約

分離課税に係る退職所得割の課税標準を、年中の退職所得の金額とする

適用条件
分離課税が適用される場合
備考
計算方法は所得税法第30条第2項の例による

地方税法 第328条の2(分離課税に係る所得割の課税標準)の条文本文

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第三百二十八条の二 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

この条文を参照している裁決(0件)

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