(分離課税に係る所得割の課税標準)
第三百二十八条の二 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
分離課税に係る退職所得割の課税標準を、年中の退職所得の金額とする
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第三百二十八条の二 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は、所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
該当する裁決はありません。
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