税務法規集

地方税法 第328条の6(特別徴収税額)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額計算申告準用規定退職所得

要約

退職手当等の特別徴収における分離課税所得割の税額計算方法

適用条件
退職所得申告書の提出有無および他社からの支払済みの退職手当等の有無による。
備考
所得税法第30条第2項(退職所得控除額)および第202条を準用。

地方税法 第328条の6(特別徴収税額)の条文本文

(特別徴収税額)

第三百二十八条の六 前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下この条、次条第二項及び第三項並びに第三百二十八条の八において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額

 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額とする。

 第一項各号又は前項の規定により第三百二十八条の二の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。

 所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。

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