(法第四百七条第五号の者)
第十五条の六の四 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産評価員の職務を適正に行えない精神の機能の障害がある者の定義
(法第四百七条第五号の者)
第十五条の六の四 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)1月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第四百七条第五号の者)第十五条の六の四 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 第15条の6の3から繰下げ ⬅
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(法第四百七条第五号の者)第十五条の六の三 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 ⬅ 第15条の6の4へ繰下げ
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