税務法規集

地方税法施行規則 第15条の6の4(法第四百七条第五号の者)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義固定資産評価員

要約

固定資産評価員の職務を適正に行えない精神の機能の障害がある者の定義

備考
法第407条第5号の委任規定

地方税法施行規則 第15条の6の4(法第四百七条第五号の者)の条文本文

(法第四百七条第五号の者)

第十五条の六の四 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年総務省令第八十五号)
    繰下げ
    第15条の6の4

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第四百七条第五号の者)

第十五条の六の四 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第15条の6の3から繰下げ 

(法第四百七条第五号の者)

第十五条の六の三 法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

 第15条の6の4へ繰下げ

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