税務法規集

地方税法施行規則 第16条(軽自動車税に係る申告書等の様式)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告様式軽自動車税

要約

軽自動車税に係る申告書及び報告書の様式

備考
法第452条第1項に基づく提出書類が対象

地方税法施行規則 第16条(軽自動車税に係る申告書等の様式)の条文本文

(軽自動車税に係る申告書等の様式)

第十六条 法第四百五十二条第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

申告書等の種類様式
(一) 軽自動車税申告(報告)書(軽自動車及び二輪の小型自動車に係る申告(報告)書)第三十三号の四様式
(二) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る新規又は変更申告(報告)書)第三十三号の五様式
(三) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告書)第三十四号様式

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第16条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

軽自動車税種別割に係る申告書等の様式)

第十六条 法第四百の十九第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

更新 

(種別割に係る申告書等の様式)

第十六条 法第四百六十三条の十九第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。

 更新

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