税務法規集

地方税法 第700条の58(狩猟税に係る不申告等に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則申告報告狩猟税

要約

狩猟税の申告または報告を正当な事由なく怠った場合の10万円以下の過料

適用条件
狩猟税の納税義務者が対象
備考
道府県条例で規定可能

地方税法 第700条の58(狩猟税に係る不申告等に関する過料)の条文本文

(狩猟税に係る不申告等に関する過料)

第七百条の五十八 道府県は、狩猟税の納税義務者が第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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