税務法規集

地方税法 第700条の59(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権義務委任質問検査権

要約

道府県徴税吏員による狩猟税の賦課徴収に関する質問検査権、物件の留置、および身分証明書の提示義務

適用条件
狩猟税の賦課徴収に関する調査が必要な場合
備考
物件の留置手続きは政令に委任。滞納処分に関する調査は第700条の66第6項を適用。

地方税法 第700条の59(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権)の条文本文

(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権)

第七百条の五十九 道府県の徴税吏員は、狩猟税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)若しくはその他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 前項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

 狩猟税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百条の六十六第六項の定めるところによる。

 第一項又は第三項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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