税務法規集

地方税法 第700条の60(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則狩猟税

要約

狩猟税の調査における検査拒否、物件提示拒否、虚偽答弁等の罰則

備考
第700条の59の質問検査権に関連

地方税法 第700条の60(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)の条文本文

(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)

第七百条の六十 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

 前条の規定による書類又は物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。

 人の代理人又は使用人がその人の狩猟又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その人に対し、同項の刑を科する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)

第七百条の六十 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

更新 

(狩猟税に係る検査拒否等に関する罪)

第七百条の六十 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 更新

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