税務法規集

地方税法 第71条の26(市町村に対する交付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任利子割交付金

要約

都道府県から市町村への利子割額の交付額および按分方法

備考
交付率および按分基礎となる税額の算定は政令・総務省令に委任

地方税法 第71条の26(市町村に対する交付)の条文本文

(市町村に対する交付)

第七十一条の二十六 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に前条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。

 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    廃止
    第1項第2項
    新設
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(市町村に対する交付)

第七十一条の二十六 道府県は、当該道府県に納入された利子割額に相当する額に前条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た額に、同項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。

新設 
新設

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