(法第七十一条の二十六第二項の個人の道府県民税の額)
第三条の八 法第七十一条の二十六第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村に係る個人の道府県民税の額の算定方法
(法第七十一条の二十六第二項の個人の道府県民税の額)
第三条の八 法第七十一条の二十六第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。
該当する裁決はありません。
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